譲渡所得の取得費について、お困りではありませんか。
売買契約書の紛失等により、取得費が分からないとお悩みの方へ。
譲渡所得の算定に際して、売買契約書の紛失等により、取得費が分からない場合には、売却金額の5%相当額とすることが認められています。
ですので、売買契約書を紛失したとしても、それ自体は問題ありません。
問題は、売却金額の5%です。一般的に、売却金額の5%ですと、売買契約書に記載されていたであろう金額よりも大幅に低い金額になることです。
そのため、取得費が小さくなり、譲渡所得が高く算定され、支払う税金も高額になってしまいます。
不動産鑑定による取得費の算出で、節税のお手伝いをさせて下さい。
CHECK!
このような場合に、不動産鑑定評価を活用出来ます。
取得費を合理的に査定できる場合には、合理的な価格により譲渡所得の計算をすることが許容されているからです。
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POINT01
相談は、無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
どれぐらいの節税メリットがあるのかを、まずは大まかな概算額をお知らせ致します。
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POINT02
取得費の算定は、過去時点の鑑定評価になります。
過去時点の鑑定評価は、通常の鑑定評価と比べると、案件としては少なく、また、困難なことも多いので、経験豊富な不動産鑑定士に依頼することが重要です。
この点、堤不動産鑑定は、過去時点の鑑定実績も豊富で、取得費のご依頼も数多く頂いております。
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POINT03
成功報酬での対応も可能です。
不動産鑑定評価による取得費は、認められるケースが多いものの、最終的には、税務署の判断になります。
ですので、案件によっては、成功報酬型(着手金+成功報酬)での対応も可能です。
CONCEPT 譲渡所得の算定方法について
もう少し、詳しく解説致します。
譲渡所得は、次の算式により、求められます。
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
ここでは、話を簡単にするために、譲渡費用、特別控除額はゼロとします。
そうしますと、課税譲渡所得金額を少なくするためには、取得費が多い方が有利です。
これを、具体的に見ますと、
売却価格は2,000万円とすると、
①契約書を紛失してしまったので、5%相当額を取得とする場合
2,000万円-100万円(2,000万円×5%)=1,900万円←1,900万円が譲渡所得
②売買契約書があり、購入価格が1,000万円の場合
2,000万円-1,000万円=1,000万円←1,000万円が譲渡所得
③売買契約書があり、購入価格が2,000万円の場合
2,000万円-2,000万円=0円←譲渡所得は0円
ご覧いただいたように、5%相当額するよりも、不動産鑑定を取得した方が、譲渡所得は遥かに小さくすることができます。
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堤不動産鑑定の強み
不動産鑑定業と宅建業の免許を有しております。
不動産鑑定のみならず、不動産仲介(売買、賃貸)、不動産管理、不動産コンサルティングなど幅広い業務を行っております。
経験、実績も豊富です。
お客様に最適な解決案を提案致しますので、まずは、どんなことでも構いませんので、お問合せ下さい。
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