財産分与に当たって、不動産鑑定評価書は、有利な証拠書類となります。
不動産の適正な価格を証明できるのは、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書だけです。
財産分与に至るまで、様々なご苦労があったものとお察し致します。
ですので、財産分与の交渉に当たっては、可能な限り、ご依頼者様に有利となるよう考えております。
是非、堤不動産鑑定株式会社による不動産鑑定評価書の活用をご検討下さい。
不動産鑑定評価書を証拠書類とすることにより、交渉を有利に進めましょう。
About us
裁判に関連する評価実績が豊富です。
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不動産鑑定評価書を提出するだけで、有利となる可能性が高いです。
残念ながら、不動産鑑定士の社会における認知度は、まだまだ低く、価格交渉や価格の妥当性を証明する為に、宅建業者(不動産業者)による査定書等が活用されていることが多いです。
しかしながら、宅建業者による査定書等は、仲介業務等に係るものであり、裁判所に提出することは目的外利用となり、違反となる可能性もあります。
(過去に、実際に売買した際に、取得したものでしたら、問題はありません。)
また、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準に準拠していますが、宅建業者の査定書等は、根拠法令等が不明であり、それぞれの業者による主観に基づいて作成されており、裁判の証拠書類としての信憑性には、疑問があります。
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裁判関係の鑑定評価実績が豊富です。
堤不動産鑑定株式会社は、財産分与以外にも、賃料増減額交渉、相続関連など、裁判に関連する不動産鑑定実績が豊富です。
裁判に関連する不動産鑑定評価は、弊社にお任せ下さい。
手続きを進める中で、先方から鑑定評価書に関する質問を受けることもありますが、丁寧に対応致します。
また、先方提出資料等に関するレビューもお任せ下さい。
CHECK!
お気軽にご相談下さい。
早めの対応をおすすめ致します。鑑定評価書の作成には、通常1か月程度を要します。
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POINT01
今後、財産分与が必要になる方へ
別居される前に、準備をしておいた方がいいことがあります。
ですので、冷静になり、財産分与の対象となる不動産に出入りが困難となる前に、ご相談下さい。
既に、立ち入りが困難となっている場合でも、鑑定評価は可能ですので、諦めずに、お問合せ下さい。
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POINT02
いくらぐらいになるか知りたい方へ
財産分与に当たって、まだ具体の手続は進めてはいないが、財産分与の対象となる不動産がいくらぐらいになるのかは、気になるところだと思います。
概算価格の査定は、無料にて承ります。
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POINT03
すでに協議中の方へ
すでに協議中であっても、不動産鑑定評価書の活用をご検討下さい。
きっと、今後の交渉を有利に進められる筈です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
※時間外でも対応可能ですので、
お気軽にご相談ください。
Access
JR神田駅、新日本橋駅、東京メトロ三越前駅が最寄り駅です。
堤不動産鑑定株式会社
住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-11 DK共同ビル8階 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
03-6262-1043 |
FAX番号 | 03-6262-1046 |
営業時間 | 9:00~18:00 ※時間外でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。 |
定休日 | 土,日,祝 ※定休日でも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。 |
特徴
堤不動産鑑定株式会社は、宅建業の免許も有しております。
交渉の結果、売却が必要となった場合でも、弊社でしたら、鑑定評価・売買を合わせた総合的なサービスを提供することが可能です。
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