港区の経験・実績が豊富な不動産鑑定士が、お困りごとをお聞き致します。


堤不動産鑑定は、不動産鑑定を主業務として行っていますが、同時に、不動産売買・仲介、賃貸仲介、不動産管理、不動産コンサルティングなども行っている総合不動産会社です。

これらの多様な業務実績により、お客様のお悩みに対して、不動産鑑定にとらわれない幅広いサービスを提供することが可能です。

不動産鑑定のお問い合わせであったとしても、お客様の目的を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案します。

不動産に関するご相談でしたら、お気軽にお問い合わせください。

どんなご要望にもお応えいたします。

  • 港区の不動産に関することでしたら、どんなことでも対応致します。

    相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    秘密厳守、迅速、丁寧に対応致します。お客様にご納得いただけるまで、懇切丁寧に説明致します。

    土地、借地権、底地、マンション、オフィスビル等、どんな案件でも対応可能です。

    賃料の増減額交渉などで、賃料評価が必要な場合にも、鑑定評価書の活用も含めた対応等、ご提案致します。

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相続

相続手続きで、不動産鑑定評価を活用できる場合があります。

遺産分割協議の際に、不動産の時価を算定した方が、その後の手続きがスムーズに進められます。

また、路線価と時価が乖離している場合には、不動産鑑定評価にて、時価を算定すると相続税の申告で有利になる場合もございます。

法人と法人関連者との取引

法人と法人関連者との取引に際しては、取引価格の客観的な資料として、鑑定評価を取得した方が、後々のトラブルを避けられます。

法人と法人関連者との取引に際しては、その取引価格の妥当性を検証する為の資料として、鑑定評価書が通常必要となります。

鑑定評価を実施していないと、後の税務調査などで、税務署からの指摘されることになり、余計なトラブルに巻き込まれることも想定されます。

売買契約書の作成もお引き受け可能です。

離婚

一番の問題になるのは、お住まいになっている家です。

家を売って財産分与をするのか。

どちらかが家に住み続けるのか。

住宅ローンが残っていたらどうするのか。

離婚前にこれらを決めなければいけません。

様々な話し合いが必要な中、上記についても、決めていくのは大変なことですが、弊社が支援致します。

取得費の算定

売買契約書の紛失等により、取得費が分からないとお悩みの方へ。


 譲渡所得の算定に際して、売買契約書の紛失等により、取得費が分からない場合には、売却金額の5%相当額とすることが認められています。

ですので、売買契約書を紛失したとしても、それ自体は問題ありません。

問題は、売却金額の5%です。

一般的に、売却金額の5%ですと、売買契約書に記載されていたであろう金額よりも大幅に低い金額になることです。 そのため、取得費が小さくなり、譲渡所得が高く算定され、支払う税金も高額になってしまいます。

お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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日々の生活と切っても切り離せない不動産の分野を扱う会社として、サービスを通じて地域にお住まいの方々が抱える暮らしの中での不動産のお困りごとを解決し、安心をサポートできるよう努めてまいりました。長年地域に根差した営業を続けてきた実績があり、周辺地域における不動産情報にも精通しております。

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