賃料(家賃、地代)のことで、お悩みはありませんか。


テナント様でしたら、現在の賃料が高いのではないか。オーナー様でしたら、現在の賃料は安いのではないか、と云ったことで、お悩みはありませんか。

一括貸しや、相場水準の分かりにくい建物を新たに貸し出す場合、また新規に借地契約を検討する際、適切な賃料設定は重要なポイントであり、不動産鑑定を利用することによって解決可能です。

また、土地を貸している場合には、地代となりますが、一般的に、地代の適正水準は、調べることが難しいです。

そうした疑問や課題に対して、堤不動産鑑定が専門的かつ包括的なアプローチで解決策を提供いたします。

不動産鑑定だけでなく、売買、仲介、管理、不動産コンサルティングといった広範なサービスを提供する当社なら、お客様に最適な解決案をご提案いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。


CHECK!

家賃とは異なり、適正な地代水準を把握することは、一般的には困難が伴います。

地代については、契約時期、契約目的等により、その水準が異なりますので、適正な地代を把握することは、一般の方には、困難なことだと思われます。
また、借地契約は長期に及ぶことから、締約締結後の市場動向は反映されず、割高、割安な水準のまま放置されていることが多いのが実態です。
そのまま放置しておくと、割高、割安な水準にある場合には、損害が大きくなるばかりです。

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    POINT01

    貸主(地主)の立場から

    借地契約締結後、地価が上昇している場合には、地代は割安な水準のままとなっているかもしれません。極端な場合には、貸主(地主)が負担する固定資産税、都市計画税と同等、あるいはそれ以下の水準になっている場合もあります。

    このような場合には、貸主(地主)は、明らかに損をしている訳ですから、一刻も早く行動しなければ、損害が広がるばかりです。

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    POINT02

    借主(借地人)の立場から

    借地契約締結後、地価が下落している場合には、地代は、割高な水準になっているかもしれません。

    貸主(地主)に、減額交渉をすれば、地代を下げられるかもしれません。

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    POINT03

    建て替えにより用途変更があった場合

    借地上の建物を建て替えた場合、例えば、住宅から非住宅へと用途変更があった場合には、固定資産税、都市計画税も変わってきます。この場合、地代の見直しも必要となってきます。

    地代を見直さないと、地主は損をすることにもなりかねません。

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不動産鑑定のご依頼をいただいた場合の流れを、ご説明致します。

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    物件の所在地が分かる地図、借地契約書などがお手元にございますと、スムーズです。

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    依頼目的などをお聞きして、お見積書の作成、作業に要する期間をご説明致します。

    不動産鑑定評価書の作成に要する期間は、通常3週間程度要します。

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    資料のお願い


    不動産鑑定評価に必要となる資料のご準備をお願い致します。

    必要となる資料につきましては、お知らせ致します。

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    不動産鑑定評価書作成


    現地実査、市場調査等を行い、不動産鑑定評価書を作成します。

  • 行政書士15
     

    成果品の提出


    成果品の提出に際しては、ご納得いただけるまで、ご説明致します。

    また、提出後のご質問にも、お答えいたします。

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堤不動産鑑定株式会社

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電話番号

03-6262-1043

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定休日

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日々の生活と切っても切り離せない不動産の分野を扱う会社として、サービスを通じて地域にお住まいの方々が抱える暮らしの中での不動産のお困りごとを解決し、安心をサポートできるよう努めてまいりました。長年地域に根差した営業を続けてきた実績があり、周辺地域における不動産情報にも精通しております。

堤不動産鑑定の特徴

不動産鑑定の経験に加えて、不動産売買、仲介、不動産管理の経験も豊富です。

  堤不動産鑑定は、2012年(平成24年)4月に、足立区にて開業(個人事業)しました。 2018年(平成30年)9月に、法人化、2019年(平成30年)1月に千代田区に移転。 2023年(令和5年)4月に、現在の中央区日本橋室町に移転しました。 


また、不動産鑑定は、以下のようなケースでもご活用いただけます。

相続

相続手続きで、不動産鑑定評価を活用できる場合があります。

遺産分割協議の際に、不動産の時価を算定した方が、その後の手続きがスムーズに進められます。

また、路線価と時価が乖離している場合には、不動産鑑定評価にて、時価を算定すると相続税の申告で有利になる場合もございます。

法人と法人関連者との取引

法人と法人関連者との取引に際しては、取引価格の客観的な資料として、鑑定評価を取得した方が、後々のトラブルを避けられます。

法人と法人関連者との取引に際しては、その取引価格の妥当性を検証する為の資料として、鑑定評価書が通常必要となります。

鑑定評価を実施していないと、後の税務調査などで、税務署からの指摘されることになり、余計なトラブルに巻き込まれることも想定されます。

売買契約書の作成もお引き受け可能です。

離婚

一番の問題になるのは、お住まいになっている家です。

家を売って財産分与をするのか。

どちらかが家に住み続けるのか。

住宅ローンが残っていたらどうするのか。

離婚前にこれらを決めなければいけません。

様々な話し合いが必要な中、上記についても、決めていくのは大変なことですが、弊社が支援致します。

取得費の算定

売買契約書の紛失等により、取得費が分からないとお悩みの方へ。

 譲渡所得の算定に際して、売買契約書の紛失等により、取得費が分からない場合には、売却金額の5%相当額とすることが認められています。

ですので、売買契約書を紛失したとしても、それ自体は問題ありません。

問題は、売却金額の5%です。

一般的に、売却金額の5%ですと、売買契約書に記載されていたであろう金額よりも大幅に低い金額になることです。 そのため、取得費が小さくなり、譲渡所得が高く算定され、支払う税金も高額になってしまいます。

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